不動産
- 不動産の賃貸借でお悩みの方
賃貸人または賃借人との交渉
↓ 交渉がまとまらない場合
裁判手続の利用
↓ 和解や判決に従わない場合
裁判所を利用して上記で取得した判決等の内容の実現を図る裁判所の利用
交渉段階から相手方に対し任意の履行を強く促すことができます。
裁判を見据えた事実確認や証拠収集が可能となります。
適法な手続を踏むことができます。
※自ら行う強制的な明渡し等は、刑事上罪に問われる可能性もあります。
立退きにあたり、建物を買い取ってもらえる場合、立ち退き料がもらえる場合があります。
弁護士費用
経済的 利益の額 | 300万円 以下の場合 | 300万円 を超え 3000万円以下の場合 | 3000万円を超え 3億円 以下の場合 | 3億円を 超える場合 |
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着手金 | 8.8%(税込) | 5.5%(税込) +9万9千円(税込) | 3.3%(税込) +75万9千円(税込) | 2.2%(税込) +405万9千円(税込) |
報酬金 | 17.6%(税込) | 11%(税込) +19万8千円(税込) | 6.6%(税込) +151万8千円(税込) | 4.4%(税込) +811万8千円(税込) |
- 但し、着手金は最低11万円(税込)から。
- 上記料金に加え、実費がかかります。
- 事案に応じて増減する場合があります。
*詳細は弁護士費用の項参照