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不動産

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  • 不動産の賃貸借でお悩みの方

20100119_1151245.gif賃貸人または賃借人との交渉

      ↓ 交渉がまとまらない場合

20100119_1151246.gif 裁判手続の利用

      ↓ 和解や判決に従わない場合

20100119_1151247.gif裁判所を利用して上記20100119_1151246.gifで取得した判決等の内容の実現を図る裁判所の利用

20100119_1151245.gif交渉段階から相手方に対し任意の履行を強く促すことができます。

20100119_1151246.gif 裁判を見据えた事実確認や証拠収集が可能となります。

20100119_1151247.gif適法な手続を踏むことができます。
   ※自ら行う強制的な明渡し等は、刑事上罪に問われる可能性もあります。

20100119_1151248.gif立退きにあたり、建物を買い取ってもらえる場合、立ち退き料がもらえる場合があります。


弁護士費用

経済的
利益の額
300万円
以下の場合
300万円
を超え
3000万円以下の場合
3000万円を超え
3億円
以下の場合
3億円を
超える場合
着手金8.8%(税込)5.5%(税込)
+9万9千円(税込)
3.3%(税込)
+75万9千円(税込)
2.2%(税込)
+405万9千円(税込)
報酬金17.6%(税込)11%(税込)
+19万8千円(税込)
6.6%(税込)
+151万8千円(税込)
4.4%(税込)
+811万8千円(税込)
  • 但し、着手金は最低11万円(税込)から。
  • 上記料金に加え、実費がかかります。
  • 事案に応じて増減する場合があります。

    *詳細は弁護士費用の項参照

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